いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な
成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命に,または身体に重大な危険
を生じさせるおそれのある、決して許されない行為です。
「いじめ防止対策推進法」の施行に伴い、本校では、すべての児童生徒が安心して生活し、
共に学び合うことができる環境を地域社会全体で作り上げることを目指し、学校、家庭、地域、
その他関係者が連携して、いじめの未然防止と早期発見、適切な対処を図るために基本方針を
定めました。
<令和5年度におけるいじめ認知に関する報告>
いじめ防止対策推進法の施工に伴い、いじめの定義も変わったこともあり、本校でも積極的に「いじめ」を認知するよう努めております。しかしながら、令和5年度に関しては、「校内における教育相談アンケート」「学級担任や養護教諭、スクールカウンセラーとの教育相談及び面談」等の結果及び教師による日常的な観察等を通して、本校における「いじめ」は確認されませんでした。
そのため、文部科学省が実施している「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」に関して、本校中学校ではいじめはなかったことを報告させていただきました。今後も児童生徒の細やかな変化を見逃さず、いじめを発見した場合は、迅速かつ適切に対応してまいりたいと思います。
保護者の皆様におかれましては、お子様との日常的な会話を大切にしていただき、何か気になることがありましたら、いつでも学校に連絡してくださるようお願いします。